原子力発電環境整備機構(以下:機構)は、処分事業について、みなさまのご理解とご協力を得るためには、情報公開を徹底し、業務運営の透明性を確保することが不可欠であると考えています。
このため、機構は、自主的に制定した「情報公開規程」により、積極的に情報の提供を行うとともに、みなさまからの資料の公開請求に対して次のとおり対応することとしています。
1.公開の請求ができる資料
公開請求の対象となる資料は、機構の役職員が職務上作成または取得した文書、図画および電磁的記録であって、組織的に用いるものとして、保有しているものです。
ただし、市販の書籍など一般に容易に入手できる資料は除きます。
2.公開の請求ができる方
高レベル放射性廃棄物等の処分事業に対するご理解とご協力を頂くために、どなたのご請求でも受付けます。
3.公開請求の手続きの流れ
公開請求がなされた資料の公開は、次のような手続で行われます。
(1) 問い合わせ・案内
機構は、電話や情報公開窓口において、資料の公開請求に関するご案内をしています。
下記の情報公開窓口までお問い合わせ下さい。
情報公開窓口
〒108-0014
東京都港区芝4-1-23 三田NNビル2階
(2) 公開の請求
「情報公開請求書」に必要な事項を記入の上、情報公開窓口に持参するか、郵送して下さい。「情報公開請求書」は、機構のウェブサイトからダウンロードするか、情報公開窓口に請求して下さい。
公開の請求をする際には、請求する資料1件につき300円の「公開の請求に係る手数料」を納付して頂きます。「公開の請求に係る手数料」は、持参するか、現金書留により納付して下さい。
(3) 公開/非公開の決定の通知
公開の請求がなされた資料は、「情報公開規程」の別表第2に掲げる非公開情報が記録されている場合を除いて公開します。 機構は「情報公開規程」等に基づき、公開できるかどうかについての検討を行い(※注1、2)、原則として「情報公開請求書」の受付日の翌日から30日以内に公開/非公開の決定をし、その結果を書面により通知いたします。
- ※1
- 非公開(部分公開を含む)の決定をしようとする場合は、機構内に設置された外部の弁護士等で構成される「情報公開審査委員会」へ諮問します。なお、請求者への通知書には答申書を添付します。
- ※2
- 公開請求の対象資料に、請求者および機構以外の第三者(個人・法人等)の情報が記録されている場合は、公開できるかの検討にあたり、当該第三者のご意見を伺うことがあります。
(4) 公開の実施方法等の申し出
公開(部分公開を含む)の決定の通知を受け取られた方は、通知を受け取った日から30日以内に、公開の実施方法等を選択して、決定通知書に同封される「公開の実施方法等申出書」により申し出て下さい。
公開の実施を受ける際には、公開の方法および分量に応じて算定される「公開の実施に係る手数料」を納付して頂きます(納付方法は、公開の請求に係る手数料と同じです)。
(5) 資料の公開(閲覧・写しの交付)
公開の実施は、公開請求の対象資料を保有している機構の事務所で行います。また、郵送による写しの交付を行うこともできます(この場合、「公開の実施に係る手数料」とは別に郵送実費を納付して頂きます)。
4.異議の申出
非公開(部分公開を含む)の決定の通知を受け取られた方は、通知を受け取った日から60日以内に、機構に「異議申出書」を提出することにより、異議の申し出を行うことができます。
その場合、機構は、外部の有識者で構成される「情報公開適正化委員会」に諮問するなどして、異議の申し出に対する検討を行い、その結果を書面により申し出者に通知いたします。
5.各種ダウンロード
- >情報公開規程
- >情報公開手数料細則
- >情報公開請求書〔様式第1〕(79KB)
- >異議申出書〔様式第9〕(57KB)