定款

第1章 総則

目的

第1条
本機構は、発電に関する原子力の適正な利用に資するため、発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理等を行った後に生ずる特定放射性廃棄物の最終処分の実施等の業務を行うことにより、原子力発電に係る環境の整備を図ることを目的とする。

設立の根拠及び名称

第2条
本機構は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成12年法律第117号。以下「法」という。)により設立し、原子力発電環境整備機構と称する。

事務所の所在地

第3条
本機構は、主たる事務所を東京都に置く。
2
必要な土地に従たる事務所を置くことができる。

用語

第4条
本定款において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

第2章 役員及び理事会

役員の定数等

第5条
本機構に、役員として、理事長1人、副理事長1人、理事8人以内及び監事2人以内を置く。
2
理事のうち3人以上5人以内、監事のうち1人を常勤とする。
3
理事長は、常勤する理事のうちから、1人を専務理事とすることができる。

役員の職務及び権限

第6条
理事長は、本機構を代表し、その業務を総理する。
2
副理事長は、本機構を代表し、理事長を補佐して業務を掌理し、理事長に事故あるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3
専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して、本機構の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故あるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。
4
理事(この条において専務理事を除く。)は、理事長、副理事長及び専務理事を補佐して本機構の業務を掌理し、理事長、副理事長及び専務理事に事故あるときはその職務を代理し、理事長、副理事長及び専務理事が欠員のときはその職務を行う。
5
監事は、監査の実施に関する事項を定め、本機構の業務を監査する。
6
監事は、監査の結果を文書で理事長に提出するものとする。
7
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は経済産業大臣に意見を提出することができる。
8
理事長は、監事が改善を要するとした意見に関し、必要に応じて、措置を講じ、その結果を監事に報告するものとする。

監事の理事会及び評議員会への報告義務

第6条の2
監事は、理事長、副理事長又は理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会及び評議員会に報告しなければならない。

役員欠格事由

第7条
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)である者は、役員となることができない。

役員の選任及び解任

第8条
本機構の役員は、評議員会が選任する。
2
前項の選任において、理事会は役員候補者を提案することができる。この場合において、監事の候補者を提案するには、監事の同意を得なければならない。
3
評議員会は、役員が第7条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、当該役員を解任しなければならない。
4
評議員会は、前項に定める場合のほか、法第49条第2項の規定による命令に基づき、当該命令に係る役員を解任する。
5
前2項の場合、理事長、副理事長又は理事は速やかに評議員会を招集しなければならない。
6
評議員会は、次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
破産手続開始の決定を受けたとき。
禁錮以上の刑に処せられたとき。
心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
職務上の義務違反があると認められるとき。
7
第1項に規定する役員の選任、並びに第3項、第4項及び前項に規定する役員の解任は、議決に加わることのできる評議員の過半数の出席がある評議員会において過半数の賛成をもって決するものとする。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることができる評議員の過半数の出席がある評議員会の3分の2以上の多数をもって決するものとする。
8
監事は、評議員会において、監事の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。
9
役員の選任及び解任については、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

役員の任期

第9条
理事長、副理事長及び監事の任期は4年とし、理事の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
役員は、再任されることができる。

役員の欠員が生じた場合の措置

第9条の2
第5条第1項又は第2項に規定する役員の員数が欠けた場合には、評議員会は、第8条の規定により速やかに役員を選任しなければならない。この場合において、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

役員の報酬等

第9条の3
役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として本機構から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)については、その額又はその算定の基準は、評議員会が定める。
2
監事は、評議員会において、監事の報酬等について意見を述べることができる。

役員の機構に対する損害賠償責任の免除・制限

第9条の4
役員は、その職務を怠ったときは、本機構に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2
前項の責任は、評議員全員の同意がなければ、免除することができない。
3
前項の規定にかかわらず、役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から次項に規定する最低責任限度額を控除して得た額を限度として、理事会の議決及び監事全員の同意によって免除することができる。
4
最低責任限度額は、当該役員の報酬等の一年間当たりの額に相当する額に、次の各号に掲げる役員の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。
理事長又は副理事長 6
理事(常勤のものに限る。) 4
理事(常勤のものを除く。)又は監事 2
5
第3項による議決を行ったときは、役員(監事を除く。)は、責任を免除することに異議がある場合には一定の期間内に当該異議を述べるべき旨を評議員に通知しなければならない。この場合において、当該期間は、1か月以上でなければならない。
6
評議員現在数の10分の1以上の評議員が、前項の期間内に異議を述べたときは、第3項の免除をしてはならない。

役員の兼職禁止

第10条
役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

監事の兼職禁止

第11条
監事は、理事長、副理事長、理事、評議員又は機構の職員を兼ねてはならない。

代表権の制限

第12条
本機構と理事長、副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が本機構を代表する。

職員の任命

第13条
本機構の職員は理事長が任命する。

理事会の構成・役割

第14条
本機構に、理事会を置く。
2
理事会は、理事長、副理事長及び理事をもって構成する。
3
監事は、理事会に出席して、意見を述べることができる。
4
理事会は、本定款に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項について議決する。
経営理念に関すること。
業務の適正を確保するために必要な体制の整備に関すること。
業務方法書及び実施計画に関すること。
組織及び職制に関すること。
給与その他人事運営に関わる基本的事項に関すること。
予算、事業計画及び資金計画に関すること。
財務諸表、事業報告書及び決算報告書に関すること。
前各号に掲げるもののほか、業務運営の基本的事項に関すること。
5
理事会は、理事長、副理事長及び理事の職務の執行の監督を行う。
6
理事長、副理事長及び理事(業務を執行するものに限る。)は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

理事会の招集

第15条
理事会は、理事長が招集し、その議長となる。
2
理事会を構成する役員の3分の1以上の者又は監事から議題及び理由を付して請求があったときは、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
3
理事会招集の通知は、理事会を構成する役員に対し開催日の5日前までに発するものとする。ただし、緊急の場合にはその期間を短縮することができる。

理事会の議事

第16条
理事会は、理事会を構成する役員の過半数の出席がなければ会議を開き、議決を行うことができない。
2
理事会の議決は、本定款に別段の定めがある場合を除いては、議決に加わることのできる役員の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
3
理事会を構成する役員は、理事会の議決について特別の利害関係を有する場合は、議決権を有しない。

理事会の議決の省略

第16条の2
理事会の議決事項について理事会を構成する役員(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意した場合には、当該議決事項を可決する旨を理事会で決したものとみなす。但し、監事が異議を述べたときはこの限りでない。

議事録

第17条
理事会の議事については、その経過の要領及び結果を記録した議事録を作成する。

理事会の運営

第18条
本定款に規定する事項のほか、理事会の運営に関し必要な事項は、理事長の提案に基づき理事会が定める。

第3章 評議員会

評議員会の設置

第19条
本機構に、その運営に関する重要事項を審議する機関として評議員会を置く。
2
評議員会は、本機構の業務の運営につき、理事長に対して意見を述べることができる。
3
評議員会は、評議員20人以内で組織する。

評議員会の会議等

第20条
評議員会に、評議員の互選による議長を置く。
2
評議員会は、理事長、副理事長又は理事が招集する。
3
前項の規定にかかわらず、評議員は、理事長、副理事長又は理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。この請求があった場合、当該役員は、速やかに評議員会を招集しなければならない。
4
議長は会務を総理する。
5
評議員会に関し必要な事項は、議長の提案に基づき評議員会が定める。
6
評議員会は、評議員会を構成する評議員の過半数の出席がなければ会議を開き、議決を行うことができない。
7
評議員会の議決は、本定款に別段の定めがある場合を除いては、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
8
評議員会を構成する評議員は、評議員会の議決について特別の利害関係を有する場合は、議決権を有しない。

評議員の任命

第21条
評議員は、特定放射性廃棄物の最終処分について学識経験を有する者のうちから、経済産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
2
評議員は、本機構の役員又は職員を兼ねることができない。
3
評議員の任期は4年とする。ただし、補欠の評議員の任期は前任者の残存期間とする。
4
評議員は、再任されることができる。

評議員の報酬等

第21条の2
評議員に対して、各年度の総額が500万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬等として支給する。

第4章 業務及びその執行

業務

第22条
本機構は第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
  1. 一 第一種特定放射性廃棄物に係る次の業務
    概要調査地区等の選定を行うこと。
    最終処分施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。
    第一種特定放射性廃棄物の最終処分を行うこと。
    最終処分を終了した後の当該最終処分施設の閉鎖及び閉鎖後の当該最終処分施設が所在した区域の管理を行うこと。
    法第11条第1項の拠出金を徴収すること。
    イからホまでに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
  2. 二 第二種特定放射性廃棄物に係る次の業務
    概要調査地区等の選定を行うこと。
    最終処分施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。
    第二種特定放射性廃棄物の最終処分を行うこと。
    最終処分を終了した後の当該最終処分施設の閉鎖及び閉鎖後の当該最終処分施設が所在した区域の管理を行うこと。
    法第11条の2第1項の拠出金を徴収すること。
    イからホまでに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2
本機構は、前項に掲げる業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、他の者からの委託を受けて、次の業務を行うことができる。
最終処分施設において、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物を固型化し、又は容器に封入したもの(特定放射性廃棄物を除く。)について最終処分と同一の処分を行うこと。
前項第一号イからニまで及び第二号イからニまで並びに前号に掲げる業務のために必要な調査を行うこと。
3
第1項及び前項第一号に掲げる業務は、法第20条で規定している安全の確保のための法律に従い、行うものとする。
4
本機構は、第2項第一号に掲げる業務を行おうとするときは、経済産業大臣の認可を受けて行う。

業務の委託

第23条
本機構は、経済産業大臣の認可を受けて、前条第1項第一号イからニまで及び第二号イからニまでに掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)の一部を委託することができる。

最終処分積立金

第24条
本機構は、最終処分業務に必要な費用の支出に充てるため、法第11条第1項の拠出金及び法第11条の2第1項の拠出金を最終処分積立金として積み立てる。
2
最終処分積立金の積立ては、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)に対して行う。

最終処分積立金の取り戻し

第25条
本機構は、最終処分業務の実施に必要な費用の支出に充てるため、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けて、指定法人より最終処分積立金を取り戻すことができる。

業務の運営

第26条
本機構は、第22条第1項及び第2項に規定する業務を行うに当たっては、安全の確保を旨としてこれを行うものとし、別に定める規程に基づき、適切な情報の公開を行い業務の運営における透明性を確保するとともに、概要調査地区等及び最終処分施設の周辺の地域の住民等の理解と協力を得るように努める。

業務方法書

第27条
本機構は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受ける。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
前項の業務方法書には、第22条第1項及び第2項の業務の方法その他経済産業省令で定められる事項を定めておくものとする。

第5章 財務及び会計

事業年度

第28条
機構の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

予算等

第29条
本機構は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、経済産業大臣の認可を受ける。これを変更しようとするときも、同様とする。

財務諸表等

第30条
本機構は、毎事業年度、財務諸表を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に経済産業大臣に提出し、その承認を受ける。
2
本機構は、前項の規定により財務諸表を経済産業大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を添付する。
3
本機構は、第1項の規定による経済産業大臣の承認を受けた財務諸表並びに前項の事業報告書及び決算報告書をその事務所に備えて置く。

区分経理

第31条
本機構は、第一種最終処分業務に係る経理及び第二種最終処分業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理する。

借入金

第32条
本機構は、経済産業大臣の認可を受けて、資金の長期借入又は短期借入をすることができる。
2
前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還する。
ただし、資金の不足のため償還することができない金額に限り、経済産業大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3
前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還する。

会計規程

第33条
本機構は、会計に関し、会計規程を定めるものとする。
2
前項の会計規程を定めようとするときは、経済産業大臣の承認を受ける。これを変更しようとするときも、同様とする。

第6章 雑 則

実施規程

第34条
本定款に定めるもののほか、本機構の運営に関して必要な規程は、理事長の提案に基づき理事会が定める。

定款の変更

第35条
本機構が、本定款を変更しようとするときは、議決に加わることのできる評議員の過半数の出席がある評議員会において過半数の賛成をもって決議し、経済産業大臣の認可を受けて行う。

公告の方法

第36条
本機構の公告は、法令に別に定めがあるものを除き、官報への掲載又は電子公告によって行う。

附 則

附則1条
本定款は、本機構の設立の日から施行する。
附則2条
本機構の最初の事業年度は、第28条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、平成13年3月31日に終わるものとする。
附則3条
本機構の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第29条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは「本機構の成立後遅滞なく」と読み替えるものとする。
附則4条
本機構の設立当初の役員は、次のとおりとし、第9条の規定にかかわらず、理事長及び副理事長の任期は平成16年6月30日までとする。その他の役員の任期は平成14年6月30日までとする。
役員
附則
この改訂定款は、平成13年2月17日から施行する。
附則
この改訂定款は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この改訂定款は、平成26年7月1日から施行する。
附則
  1. この改訂定款は、平成27年4月1日から施行する。ただし、改訂定款第9条の3の規定については、平成27年7月1日から施行する。
  2. この改訂定款の施行の際、現に監事の職にある者の任期については、改訂定款第9条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
  3. この改訂定款の施行の際、現に評議員である者の任期については、改訂定款第21条第3項の規定にかかわらず、平成28年11月30日までとする。
附則
この改訂定款は、平成30年7月1日から施行する。