情報公開手数料細則
1.公開の請求ができる資料
原子力発電環境整備機構情報公開規程第18条第2項の規定に基づき、この細則を定める。
手数料の額
- 第1条
- 原子力発電環境整備機構情報公開規程(以下「規程」という。)第18条第1項に定める公開の請求に係る手数料は、公開の請求に係る機構資料1件につき、300円とする。
- ただし、公開の請求者が次の各号のいずれかに該当する複数の機構資料の公開の請求を一つの情報公開請求書によって行うときは、当該複数の機構資料を1件の機構資料とみなすものとする。
-
- (1) 一つの機構資料ファイル(能率的な事務又は事業の処理及び機構資料の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた、相互に密接な関連を有する機構資料(保存期間が1年以上のものであって、当該保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)の集合物をいう。)にまとめられた複数の機構資料
- (2) 前号に掲げるもののほか、相互に密接な関係を有する複数の機構資料
- 2
- 規程第18条第1項に定める公開の実施に係る手数料は、別表に定めるところにより算定するものとする。この場合において、同表に定めるところにより算定された金額(以下「基本額」という。)が300円以下であるときは無料とし、基本額が300円を超えるときは基本額から300円を減じて得た金額とする。
- 3
- 機構資料の公開を写しの送付によって実施する場合、機構は、前項の規定により算定された公開の実施に係る手数料の他に、当該機構資料の写しを送付するために必要な郵送料の納付を求めるものとする。
手数料の納付方法
- 第2条
- 公開の請求に係る手数料及び公開の実施に係る手数料(機構資料の公開を写しの送付によって実施する場合にあっては、郵送料を含む。以下同じ。)の納付は、持参又は現金書留によるものとする。
手数料と準備作業との関係
- 第3条
- 機構は、公開の実施に係る手数料の納付があったことを確認したときは、遅滞なく、公開の請求に係る機構資料の公開をするための準備作業を開始するものとする。
手数料が納付されない場合の取扱い
- 第4条
- 機構は、情報公開請求書の記載内容に不備がないことを確認し、公開の請求に係る手数料の納付を求めた後、30日を経過しても公開の請求に係る手数料が納付されない場合、公開の請求者に対し、期限を定め納付の督促を行うものとする。
- 2
- 前項の期限までに手数料が納付されない場合、機構は当該請求を却下し、公開の請求者に情報公開請求書を返却するものとする。
附則
この細則は、規程の施行の日(2001年2月28日)から施行する。
附則
この細則は、2005年7月1日から施行する。
附則
この細則は、2008年4月1日から施行する。
附則
この細則は、2013年3月1日から施行する。
[別 表](第1条第2項関係)
公開の実施に係る手数料の算定
機構資料の種類又は種別及び公開の実施の方法に関する事項の区分に従い、下表に定めるところによる。
機構資料の種類又は種別 | 公開の実施の方法に関する事項 | 費用 | |
---|---|---|---|
1.閲覧 | (1) 文書、図面及び写真 | 10枚までごとにつき10円 | |
(2) 写真フィルム | 印画紙に印刷したものの閲覧 | 1枚につき10円 | |
(3) 録音テープ、ビデオテープ、映画フィルム | 1巻につき100円 | ||
(4) 電磁的記録 (録音テープ、ビデオテープ及び映画フィルムを除く) |
用紙に出力して行う | 1枚につき10円 ただし、カラーコピーは1枚につき30円 ※A3サイズを超えるサイズ等は、外注実費 |
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2.写しの提供 | (1) 文書、図画及び写真 | 写しに使用される用紙1枚につき10円 ただし、カラーコピーは1枚につき30円 ※A3サイズを超えるサイズ等は、外注実費 |
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・スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を、CD-Rに複写して行う | CD-R1枚につき100円に当該文書、図画及び写真1枚ごとに10円を加えた額 | ||
・スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を、DVD-Rに複写して行う | DVD-R1枚につき120円に当該文書、図画及び写真1枚ごとに10円を加えた額 | ||
・スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を、CD-R 、DVD-R以外の電磁的媒体に複写して行う | 電磁的媒体の材料費実費に当該文書、図画又は写真1枚ごとに10円を加えた額 | ||
(2) 録音テープ、ビデオテープ | ・原則として、機構資料と同一種類の媒体を使用する ・同一テープ1本に限り機構が複写を行う |
材料費実費 ※複写用テープが持参された場合は、無料 |
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(3) 写真フィルム、映画フィルム | ・原則として、機構資料と同一の種類の媒体を使用する ・発注は、機構が行う |
外注実費 | |
(4) 電磁的記録(録音テープ、ビデオテープ及び映画フィルムを除く) | ・用紙に出力して行う | 写しに使用される用紙1枚につき10円 ただし、カラーコピーは1枚につき30円 |
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・用紙に出力したものをスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を、CD-Rに複写して行う | CD-R1枚につき100円に当該電磁的記録を用紙に出力したもの1枚ごとに10円を加えた額 | ||
・用紙に出力したものをスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を、DVD-Rに複写して行う | DVD-R1枚につき120円に当該電磁的記録を用紙に出力したもの1枚ごとに10円を加えた額 | ||
・用紙に出力したものをスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を、CD-R 、DVD-R以外の電磁的媒体に複写して行う | 電磁的媒体の材料費実費に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 |