一般の方を対象とする
会合等の実施等に係るルール

2018年1月30日
原子力発電環境整備機構

一般の方を対象とする会合等の実施等に係るルール

原子力発電環境整備機構(以下、「機構」という。)は、地層処分事業に関する国民のみなさまの理解を増進することを目的とする一般の方を対象とした会合等(シンポジウム、セミナー、説明会、意見交換会など参加者を公募するもの。以下、「会合等」という。)の実施等に係るルールを以下のとおり定める。

1.総則

(1)本ルールの目的

本ルールは、地層処分事業について考えていただくために参加者を広く一般から募集して行う会合等の実施に際し、携わる機構職員並びに業務委託先等の関係者(以下、「実施者」という。)が遵守すべき事項を定め、会合等の公正性について国民の皆さまから疑念を持たれないようにすることを目的とする。

(2)基本原則

実施者は、会合等の実施に際し、公正性、透明性を確保することを基本原則として行動しなければならない。

2.実施方法に関するルール

(1)実施者は、会合等の実施にあたって、会合ごとに目的を定め、本ルールとともに機構ホームページ等に明示した上で、共有する。

(2)実施者は、参加者募集にあたって、謝金の提供及びそれに類する便宜供与等を行ってはならない。

(3)実施者は、電気事業連合会及びその会員企業(10社)、日本原子力発電(株)、電源開発(株)、日本原燃(株)に在籍する役員・社員及び各社の有価証券報告書等に記載された関係会社に在籍する役員・社員、機構取引先(総合建設業者、JAEA等)の役員・社員(以下、「事業関係者」という。)はもとより、何人に対しても一般的な周知を超える参加要請を行ってはならない。

(4)実施者は、次に掲げる不適切な行為を行ってはならない。

1)機構と異なる見解を有する国民のみなさまの参加や意見表明を排斥する行為(但し、会合等の円滑な進行を妨げるなど他の参加者に著しい迷惑をかける場合を除く)。

2)事業関係者に対して、一般の方としての参加、質問または意見の表明並びにアンケートへの回答等を要請するなど、参加者の総数や構成、または質疑や議論の方向性、アンケートの集計結果等に影響を与える行為。

3)参加者に対して、内容を特定しての質問または意見の表明、アンケートへの回答等を要請する行為。

(5)実施者は、事業関係者の上記(2)、(3)、(4)に該当する行為はもちろん、これらに準じる不適切な行為を把握した場合には、当該行為を行った事業関係者に対して中止または是正を要請しなければならない。

3.説明方法に関するルール

(1)実施者は、会合等における説明にあたっては、国民のみなさまとの信頼の構築に重きを置き、会合等の目的に応じて、適切な双方向性を担保しなければならない。

(2)実施者は、今後の機構の取組みに関して国民のみなさまに予断を与えないよう、公正な立場から、国民のみなさまが必要とする正確な情報を提供しなければならない。

(3)実施者は、国民のみなさまの疑問には誠心誠意回答していくことを旨とし、時間の制限等によりその場で質問に答えられない場合には、必要に応じて、ホームページ等を通じて後日改めて回答する等、疑問点の解消に努めることとする。

(4)実施者は、科学的に正確なことを分かりやすく説明しなければならない。例えば、専門用語の使用はできるだけ避け、必要な場合には解説を加えるなどの工夫に努めることとする。

4.実施計画策定、事後評価、評価結果の反映に関するルール

(1)機構内で会合等を所管する者(以下、「担当者」という。)は、会合等の実施に先立って、実施計画(実施の目的、参加対象者、実施体制、内容・構成、事前広報及び事後広報の手法、意見募集の手法、並びに目的の達成度及び実施方法に関する事後評価の手法からなる)を策定し、機構役員(原則として理事長、副理事長、専務理事を含む。以下同様)より、実施の公正性・透明性の観点から確認を受け、その了解を得なければならない。

(2)担当者は、会合等の実施方法や説明方法を事後に評価することが可能となるよう、参加者から実施方法及び説明方法(上記3.に掲げる項目の達成状況を含む)に関する意見を募集しなければならない。

(3)担当者は、会合等に参加されなかった方々への情報提供のため、当日の配布資料及び議事概要を機構ホームページに掲載しなければならない。

(4)担当者は、会合等の実施後、参加者から寄せられた意見等を踏まえ、目的の達成度及び実施方法並びに本ルールの遵守状況について評価を行い、会合等の実施後1ヶ月程度を目途に、これらの結果を機構役員に報告しなければならない。

(5)担当者は、定期的に、上記(4)の評価を踏まえ、国民のみなさまの理解を深めるため、実施の改善方法について検討し、その結果を機構役員に報告しなければならない。また、機構の職員は、以降の会合等の実施において、参加者から寄せられた意見及びこれらの結果を適切に活用しなければならない。

5.その他

(1)実施者は、会合等の実施に係る不適切な行為等を把握した際には、直ちに上司に報告するほか、必要に応じて機構役員に報告し、速やかに対処しなければならない。

(2)機構役員は、職員より会合等の実施に係る不適切な行為等について報告を受けた場合、速やかに対処しなければならない。また、機構役員に報告したことを理由として、当該職員が不利益な扱いを受けないよう十分に配慮しなければならない。

(3)本ルールは、一定期間の運用後、当該運用実績を評価し、その結果を踏まえ、必要に応じ内容の見直しを行うこととする。

以 上