評議員会運営規程
目的
- 第1条
- この規程は、原子力発電環境整備機構定款第20条第5項の規定に基づき、原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)に設置される評議員会の運営に関する事項を定めることを目的とする。
審議
- 第2条
- 評議員会は、定款に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を審議する。
- 一
- 実施計画の重要な変更に関する事項
- 二
- 業務方法書の重要な変更に関する事項
- 三
- 主要業務の実施状況の評価に関する事項
- 四
- その他理事長が諮問する事項
- 2
- 評議員会は、前項の事項に関し、理事長に対して意見を述べることができる。
- 3
- 評議員会は、必要あるときは、議長の提案により委員会等の会議体を設置することができる。
- 4
- 前項の会議体の運営については議長が別に定める。
- 5
- 第3項の会議体の委員は、評議員会において選任する。
議長の選任等
- 第3条
- 評議員会に評議員の互選による議長を置く。
- 2
- 議長の任期は、評議員の任期末日までとする。
- 3
- 議長に事故あるときは、あらかじめ、議長が指名する評議員がその職務を代理する。
評議員会の招集
- 第4条
- 理事長、副理事長又は理事は、次の場合に評議員会を招集する。
- 一
- 理事長、副理事長又は理事が必要と認めたとき
- 二
- 定款第8条第5項に基づく招集
- 2
- 前項にかかわらず、評議員は、理事長、副理事長又は理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。この請求があった場合、当該役員は、速やかに評議員会を招集しなければならない。
- 3
- 評議員会招集の通知は、評議員及び理事長に対して原則として会議開催日の5日前までに、議題、日時及び場所について発するものとする。
会議
- 第5条
- 定款に別に定める場合のほか、評議員会を構成する評議員の過半数の出席がなければ、議決を行うことができない。
- 2
- 評議員は、他の評議員に委任状をもって自己の権限を委任することができる。その場合、委任状をもって前項に定める出席があったものとみなす。
- 3
- 評議員会の議決は、定款に別に定める場合のほか、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
- 4
- 評議員会を構成する評議員は、評議員会の議決について特別の利害関係を有する場合は、議決権を有しない。
理事長等の出席
- 第6条
- 理事長及び理事長の指名する者は評議員会に出席できる。
意見の聴取
- 第7条
- 評議員会は、必要に応じ審議に関係のある者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
議事録
- 第8条
- 評議員会の議事については、その経過の要領及び結果を記録した議事録を作成する。
- 2
- 議事録には、議長又は議長職務を代理する評議員及び出席評議員2名以上が署名捺印しなければならない。
庶務
- 第9条
- 評議員会に係わる庶務は、機構事業計画部において行う。
- 附 則
- この規程は、平成13年2月17日から施行する。
- この規程は、平成20年4月1日から施行する。
- この規程は、平成21年10月1日から施行する。
- この規程は、平成26年7月1日から施行する。
- この規程は、平成27年4月1日から施行する。
ただし、第2条に係る改定は、平成27年2月24日から施行する。