別表第1(第6条関係)・別表第2(第7条第1項関係)
別表第1(第6条関係)
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別表第2(第7条第1項関係)
1.個人情報個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利、利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
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2.法人等情報機構以外の法人その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
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3.審議、検討又は協議に関する情報機構内部又は関係機関その他の者との審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれがあるもの。
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4.事務又は事業に関する情報第三者に対する監査、第三者との契約、交渉又は争訟、機構の調査研究、人事管理、経営その他機構の事務又は事業に関する情報であって、専ら機構内部の日常的管理運営のためのもの又は公にすることにより当該事務又は事業の性質上、機構の財産上の利益若しくは当事者としての地位を不当に害し、又は当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの。 |