個人情報保護規程

目的

第1条
本規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号、以下「政令」という。)、個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(平成28年個人情報保護委員会告示第6号)に従い、原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)における個人情報の取扱いに関する事項を定め、個人情報の適正な保護を図ることを目的とする。

用語の定義

第2条
本規程における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。
  • (1) 「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)、又は個人識別符号が含まれるものをいう。
  • (2) 「個人識別符号」とは、次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令第1条で定めるものをいう。
    • [1] 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機用に変換した文字、番号、記号その他の符号であり、当該特定の個人を識別できるもの
    • [2] 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられた文字、番号、記号その他の符号であり、当該特定個人を識別できるもの
  • (3) 「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして、次の記述等が含まれる個人情報をいう。
    • [1] 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の個人情報保護委員会規則で定める心身の機能の障害があること
    • [2] 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(以下「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(以下「健康診断等」という。)の結果
    • [3] 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと
    • [4] 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと
    • [5] 本人を少年法第三条第一項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと
  • (4) 「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
  • (5) 「仮名加工情報」とは、個人情報に含まれる記述等の一部又は個人識別符号の全部を削除し、他の情報と照合しない限り、特定の個人を識別することができないように加工した情報をいう。
  • (6) 「匿名加工情報」とは、個人情報に含まれる記述等の一部又は個人識別符号の全部を削除し、特定の個人を識別することができないように加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元できないように加工した情報をいう。
  • (7) 「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
    • [1] 特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成したもの
    • [2] 個人情報を一定の規則に従って整理・分類し、特定の個人情報を容易に検索することができるよう、目次、索引、符号等を付けて、容易に検索可能な状態のもの
  • (8) 「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
  • (9) 「保有個人データ」とは、機構が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして次に掲げるもの以外のものをいう。
    • [1] 本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの
    • [2] 違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの
    • [3] 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
    • [4] 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの
  • (10) 「従業者」とは、機構の組織内で指揮監督を受け、個人情報の取扱いに従事する者をいい、職員の他、役員、嘱託、契約社員、パートタイマー、アルバイト及び派遣社員も含まれる。

適用範囲

第3条
本規程は、機構において、従業者が個人情報を取り扱うすべての場合に適用する。

利用目的の特定

第4条
個人情報を取り扱うに当たっては、その利用目的をできる限り特定するものとする。
2
利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲内で行うものとする。

利用目的による制限

第5条
利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合は、あらかじめ本人の同意を得るものとする。
2
前項の規定は、次の各号に掲げる場合については適用しないものとする。
  • (1) 法令に基づく場合
  • (2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
  • (3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
  • (4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
  • (5) 学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)

適正な取得

第6条
個人情報の取得は、適法かつ公正な手段及び手続により行うものとする。
2
要配慮個人情報の取得は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得るものとする。
  • (1) 法令に基づく場合
  • (2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
  • (3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
  • (4) 学術研究機関等から当該要配慮個人情報を取得する場合であって、当該要配慮個人情報を学術研究目的で取得する必要があるとき(当該要配慮個人情報を取得する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(当機構と当該学術研究機関等が共同して学術研究を行う場合に限る。)
  • (5) 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体その他法第20条第2項第7号に掲げる者により公開されている場合
  • (6) その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合

取得に際しての利用目的の通知等

第7条
個人情報を取得した場合は、あらかじめ利用目的を公表している場合を除き、速やかに、利用目的を本人に通知又は公表するものとする。
2
前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴い契約書その他の書面(電磁的記録を含む。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合を除き、あらかじめ利用目的を本人に明示するものとする。
3
利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知又は公表するものとする。
4
前3項の規定は、次の各号に掲げる場合については適用しないものとする。
  • (1) 利用目的を本人に通知又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
  • (2) 利用目的を本人に通知又は公表することにより機構の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
  • (3) 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
  • (4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

データ内容の正確性の確保

第8条
利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めるものとする。

仮名加工情報の作成等

第9条
仮名加工情報(仮名加工情報データベース等を構成するものに限る。)を作成するときは、他の情報と照合しない限り、特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして、個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)、個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること等により、個人情報を加工するものとする。
2
仮名加工情報を作成したとき又は仮名加工情報及び当該仮名加工情報に係る削除情報等を取得したときは、削除情報等の漏えいを防止するために必要なものとして、削除情報等の安全管理のための措置を講じるものとする。
3
仮名加工情報を作成、利用する場合は、その利用目的を特定し、公表するものとする。
4
仮名加工情報は、以下のとおり取り扱うのものとする。
  • (1) 利用する必要がなくなった仮名加工情報である個人データ及び削除情報等は遅滞なく消去する。
  • (2) 仮名加工情報である個人データの第三者提供は行わない。
  • (3) 当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するための当該仮名加工情報と他の情報と照合しない。
  • (4) 仮名加工情報を用いて本人への連絡又は訪問に利用しない。

匿名加工情報の作成等

第10条
匿名加工情報(匿名加工情報データベース等を構成するものに限る。)を作成するときは、特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないよう、以下のように当該個人情報を加工するものとする。
  • (1) 特定の個人を識別できる記述の全部又は一部を削除又は置換する。
  • (2) 個人識別符号の全部を削除又は置換する。
  • (3) 個人情報と他の情報とを連結する符号を削除又は置換する。
  • (4) 特異な記述等を削除する。
  • (5) 個人情報とデータベース内の他の個人情報との差異等の性質を勘案し、適切な措置を講じる。
2
匿名加工情報を作成したときは、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表する。
3
作成した匿名加工情報を第三者に提供するときは、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表し、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示する。
4
作成した匿名加工情報を取り扱う場合は、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該匿名加工情報を他の情報と照合しないものとする。
5
匿名加工情報を作成した場合は、匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、当該匿名加工情報の作成その他取扱いに関する苦情の処理その他の匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講じ、当該措置の内容を公表するものとする。

安全管理措置

第11条
取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態(以下「漏えい等」という。)を防ぐために必要かつ適切な安全管理措置を講じるものとする。

監督

第12条
従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対して必要かつ適切な監督を行うものとする。
2
個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対して必要かつ適切な監督を行うものとする。

漏えい等の報告等

第13条
取り扱う個人データの漏えい等が生じた場合は、危機対応規程に基づき、被害拡大の防止等、直ちに必要な措置を講じるものとする。
2
前項の場合において、以下に掲げるいずれかの事態が生じた際には、個人情報保護委員会に報告するとともに、本人に対し、その旨を通知するものとする。 ただし、本人への通知が困難な場合には、本人の権利利益を保護するため必要な代替措置をとるものとする。
  • (1) 要配慮個人情報が含まれる個人データ(高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置を講じたものを除く。)の漏えい等が発生又は発生したおそれがある場合
  • (2) 不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等が発生又は発生したおそれがある場合
  • (3) 不正の目的をもって行われたおそれがある個人データの漏えい等が発生又は発生したおそれがある場合
  • (4) 個人データに係る本人の数が千人を超える漏えい等が発生又は発生したおそれがある場合

第三者提供の制限

第14条
第5条第2項第1号から第5号までに該当する場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
2
第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。 ただし、第三者に提供される個人データが要配慮個人情報又は不正な手段により取得されたもの若しくは他の個人情報取扱事業者からこの項本文の規定により提供されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)である場合は、この限りでない。
  • (1) 機構の名称及び住所並びに代表者の氏名
  • (2) 第三者への提供を利用目的とすること
  • (3) 第三者に提供される個人データの項目
  • (4) 第三者に提供される個人データの取得の方法
  • (5) 第三者への提供の方法
  • (6) 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること
  • (7) 本人の求めを受け付ける方法
  • (8) 第三者に提供される個人データの更新方法
  • (9) 当該届出に係る個人データの第三者への提供を開始する日
3
前項第1号に掲げる事項に変更があったとき又は同項の規定による個人データの提供をやめたときは遅滞なく、同項第3号から第5号まで、第7号又は第8号又は第9号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、本人に通知又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出るものとする。
4
次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前各項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
  • (1) 利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合
  • (2) 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的並びに当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに機構の代表者の氏名について、あらかじめ、本人に通知又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき
5
前項第2号に規定する個人データの管理について責任を有する者の氏名、名称若しくは住所又は機構の代表者の氏名に変更があったときは遅滞なく、同号に規定する利用する者の利用目的又は当該責任を有する者を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、本人に通知又は本人が容易に知り得る状態に置くものとする。

外国にある第三者への提供の制限

第15条
外国にある第三者に個人データを提供する場合には、第14条第1項の場合を除き、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報を当該本人に提供し、本人の同意を得るものとする。
2
個人データを外国にある第三者に提供した場合には、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供するものとする。

第三者提供に係る記録の作成等

第16条
個人データを第三者に提供したときは、以下の事項に関する記録を作成するものとする。
  • (1) 本人の同意を得ていること
  • (2) 当該個人データを提供した年月日
  • (3) 第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名(不特定かつ多数の者に対して提供した場合は、その旨)
  • (4) 当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項
  • (5) 当該個人データの項目
2
前項の記録は、以下の期間保存するものとする。
  • (1) 前項の事項を記載した契約書やその他書面をもって記録とする場合 第三者に個人データの提供を行った最後の日から起算して1年を経過するまでの間
  • (2) 個人データを継続的若しくは反復して第三者に個人データの提供を行う場合 提供を行った最後の日から起算して3年間を経過するまでの間
  • (3) 上記以外の場合は、3年間

第三者提供を受ける際の確認等

第17条
第三者から個人データの提供を受ける際には、以下に定める事項の確認を行い、当該個人データの提供を受けた日、当該確認に係る事項等の記録を作成するものとする。
  • (1) 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人に当たっては、その代表者の氏名
  • (2) 当該第三者による当該個人データの取得の経緯
  • (3) 当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項
  • (4) 当該個人データの項目

個人関連情報の第三者提供の制限等

第18条
第三者が個人関連情報を個人データとして取得することが想定される場合、次の事項について、あらかじめ確認を行ったうえで、第三者に提供するものとする。
  • (1) 当該第三者が個人データとして取得することについて当該本人の同意が得られていること
  • (2) 外国にある第三者への提供にあって、本人の同意を得ようとする場合、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報が当該本人に提供されていること

保有個人データに関する事項の公表等

第19条
保有個人データに関し、次の各号に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置くものとする。
  • (1) 機構の名称、住所及び代表者氏名
  • (2) すべての保有個人データの利用目的(第7条第4項第1号から第3号までに該当する場合を除く。)
  • (3) 保有個人データの利用目的の通知、開示、訂正、利用停止等の請求に応じる手続(第26条第2項の規定により手数料の額を定めた場合は、その手数料の額を含む。)
  • (4) 機構が講じた保有個人データの安全管理のための措置
  • (5) 機構が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先

保有個人データの利用目的の通知請求

第20条
本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められた場合は、次の各号に掲げる場合を除き、遅滞なく本人に通知するものとする。
  • (1) 前条の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合
  • (2) 第7条第4項第1号から第3号までに該当する場合
2
前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をした場合は、遅滞なくその旨を本人に通知するものとする。

保有個人データの開示請求

第21条
本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(第三者提供をした際の記録や第三者提供を受けた際の記録を含む。)を求められた場合は、当該本人が請求した方法(当該方法による開示に多額の費用を要する場合その他の当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方法)により、遅滞なく当該保有個人データを本人に開示するものとする。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができるものとする。
  • (1) 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
  • (2) 機構の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
  • (3) 法令に違反することとなる場合
2
前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部又は一部について開示しない旨の決定をした場合、当該保有個人データが存在しない場合又は本人が請求した方法による開示が困難な場合は、遅滞なくその旨を本人に通知するものとする。
3
法令により、第1項に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される保有個人データの全部又は一部を本人に開示することとされている場合には、当該全部又は一部の保有個人データについては、前2項の規定は適用しないものとする。

保有個人データの訂正等の請求

第22条
本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という。)を求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行うものとする。
2
前項の規定に基づき求められた保有個人データの内容の全部若しくは一部について訂正等を行った場合、又は訂正等を行わない旨の決定をした場合は、遅滞なくその旨(訂正等を行った場合はその内容を含む。)を本人に通知するものとする。

保有個人データの利用停止等

第23条
本人から、当該本人が識別される保有個人データが以下の場合に該当し、当該保有個人データの利用停止又は消去(以下「利用停止等」という。)を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明した場合は、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとる場合を除き、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく当該保有個人データの利用停止等を行うものとする。
  • (1) 第5条の規定に違反して本人の同意なく目的外利用されている場合
  • (2) 違法又は不当な行為を助長するような方法で利用されている場合
  • (3) 第6条第1項の規定に違反して不正な手段により取得された場合
  • (4) 第6条第2項の規定に違反して本人の同意なく要配慮個人情報が取得された場合
  • (5) 利用する必要がなくなった場合
  • (6) 個人データの漏えい等が生じた場合
  • (7) 当該本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合
2
本人から、当該本人が識別される保有個人データが以下の場合に該当し、当該保有個人データの第三者への提供の停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明した場合は、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとる場合を除き、遅滞なく当該保有個人データの第三者への提供を停止するものとする。
  • (1) 第14条の規定に違反して本人の同意なく保有個人データが第三者に提供されている場合
  • (2) 第15条の規定に違反して本人の同意なく保有個人データが外国にある第三者に提供されている場合
  • (3) 利用する必要がなくなった場合
  • (4) 個人データの漏えい等が生じた場合
  • (5) 当該本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合
3
第1項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部について利用停止等を行った場合若しくは利用停止等を行わない旨の決定をした場合、又は前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止した場合若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をした場合は、遅滞なくその旨を本人に通知するものとする。

理由の説明

第24条
第20条第2項、第21条第2項、第22条第2項、前条第3項の規定により、本人から求められた措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、その理由を本人に説明するものとする。

開示等の求めに応じる手続

第25条
第20条第1項、第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項若しくは第2項の規定による求め(以下「開示等の求め」という。)に関し、次の各号に掲げる事項について、その求めを受け付ける方法を定めるものとする。
  • (1) 開示等の求めの申出先
  • (2) 開示等の求めに際して提出すべき書面(電磁的記録を含む。)の様式その他の開示等の請求等の方式
  • (3) 開示等の求めをする者が本人又は代理人であることの確認の方法
  • (4) 次条第1項の手数料の徴収方法
2
開示等の求めに関し、その対象となる保有個人データ又は第三者提供記録を特定するに足りる事項の提示を本人に求めることができるものとする。この場合、本人が容易かつ的確に開示等の求めをすることができるよう、当該保有個人データ又は第三者提供記録の特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとるものとする。
3
開示等の請求等は、政令で定めるところにより、代理人によってすることができる。
4
前3項の規定に基づき開示等の求めに応じる手続を定めるに当たっては、本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮するものとする。

手数料

第26条
第20条第1項の規定による利用目的の通知又は第21条第1項の規定による開示を求められた場合は、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができるものとする。
2
前項の規定により手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、その手数料の額を定めるものとする。

苦情の処理

第27条
個人情報の取扱いに関する苦情に対しては、適切かつ迅速な処理に努めるものとし、そのために必要な体制の整備を行うものとする。
附則
この規程は、2005年 6月 10日から施行する。
附則
この規程は、2013年 4月 1日から施行する。
附則
この規程は、2022年 4月 1日から施行する。