コンプライアンス相談窓口規程
目的
第1条 | この規程は、原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)に勤務する職員等からのコンプライアンスに関する相談等について適正な対応の仕組みを定めることにより、当機構における違法・不正行為、コンプライアンスに反する行為等の防止、早期発見および是正を図り、もって機構運営の健全性を確保することを目的とする。 |
相談窓口の設置
第2条 | 機構は、コンプライアンスに係る相談を受ける窓口(以下「相談窓口」という。)を機構の内部および外部に設置する。 |
内部窓口
第3条 | 前条に定める機構内部の相談窓口(以下「内部窓口」という。)は総務部に設置し、相談を受け付ける者(以下「相談員」という。)を配置するものとする。 |
2 | 相談員は、総務部長および総務部長が指名する者とする。 |
3 | 相談窓口の担当役員は総務部を担当する理事とする。 |
4 | 相談窓口の事務局は、総務部内に置く。 |
外部窓口
第4条 | 第2条に定める機構外部の相談窓口(以下「外部窓口」という。)の設置にあたっては、その専門性、機構事業に対する理解、秘密保持の体制等を考慮するものとする。 |
相談窓口の利用対象者
第5条 | 相談窓口の利用対象者(以下「相談者」という。)は、役員、職員、嘱託、契約社員、派遣社員、パートタイマー、アルバイト等の機構業務に従事するすべての者(以下「従業者」という。)および取引先従業員等の機構業務に関係する者とする。 |
相談事項
第6条 | 相談窓口に相談できる事項は、違法・不正行為、反倫理的行為等、コンプライアンス上問題があると判断される事項とする。ただし、相談内容が次の各号に該当する場合は受理しない。 |
(1) | 機構の業務とは関係のない個人の行動に係る内容で、機構への影響がないと判断される内容 |
(2) | 虚偽の内容または他人を誹謗中傷する内容 |
2 | 相談者は、故意に前項第2号に該当する相談をしてはならない。機構は、相談者が前項第2号に該当する相談を行った場合は、就業規則等に定める懲戒処分の対象とする。 |
相談方法
第7条 | 相談者は、内部窓口および外部窓口のいずれにも相談することができる。 |
2 | 相談方法は、電話、電子メール、書面および面談によるものとする。 |
3 | 相談は、単独および複数名のどちらも可能とする。 |
4 | 相談者は、原則として、所属、氏名および連絡先を相談窓口に明らかにするものとする。なお、匿名での相談も可能とするが、その場合、相談者への通知等、匿名のため対応できない事項は適用しない。 |
相談員の対応
第8条 | 相談員は、相談を事案として受理した場合は、受理した旨を相談者に伝えるとともに、原則として相談窓口の担当役員を経由して理事長および監事に報告する。 |
2 | 相談を事案として受理しない場合は、受理しない旨を相談者に伝えるとともに、相談者の理解が得られるよう誠実に対応しなければならない。 |
3 | 相談員は、相談を個室で受けるなど相談者の秘密保持に配慮しなければならない。 |
必要な措置、調査
第9条 | 理事長は、前条の報告を受けた場合は、その相談事案の内容により次の各号の対応を行うものとする。 |
(1) | 「公益通報者保護法」(2006年4月1日施行)に定める公益通報に該当する場合は、同法および消費者庁の「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」(2016年12月9日)に則り、関係機関への通報も含め、必要な措置を実施する。 |
(2) | 公益通報に該当しない場合で法令違反事象である場合は、関係機関への通報も含めた必要な措置を実施する。 |
(3) | 規程等に違反する場合および社会通念に照らし不適切である場合は、必要な是正措置および再発防止措置を行う。 |
2 | 理事長は、対応責任者を指名し、前項の対応に必要な調査および対応を行わせることができる。調査および対応の実施に当たっては、相談者が特定されないよう、その方法に十分配慮する。 |
3 | 前2項にかかわらず、相談への対応方法について他の規程に定めがある場合は、それに従うものとする。 |
対応責任者
第10条 | 前条第2項に定める対応責任者は、関係する部署に対し、事実関係、所見等を照会できる他、必要な協力を求めることができる。また、照会を受けた部署は、対応責任者に最大限協力しなければならない。 |
2 | 対応責任者には、原則として次の各号に該当する者を指名する。 |
(1) | 第15条に定める要件を満たすこと |
(2) | 職務区分が部長以上の者であること |
3 | 対応責任者は、必要に応じ対応チームを設置できる。 |
相談者への通知
第11条 | 理事長は、第9条に規定した対応を行う場合は、コンプライアンス上問題があると判断される行為を行っていると指摘された者のプライバシーに配慮しつつ、相談員を通じ、対応方針および対応結果を相談者に速やかに通知するものとする。 |
相談に係る秘密保持の徹底
第12条 | 理事長は、相談者の所属、氏名等が職場内に漏れることは、相談者に対する重大な不利益になるとともに、相談窓口制度への信頼を損ない、経営上のリスクに係る情報の把握が遅延する等の事態を招く恐れがあることを認識し、相談に係る秘密保持を徹底する。 |
2 | 理事長は、秘密保持の徹底を図るため次の各号の措置を講じる。 |
(1) | 情報共有が許される範囲を必要最小限に限定する。 |
(2) | 相談者の所属、氏名等や当該事案が通報を端緒とするものであること等、相談者の特定につながり得る情報は、相談者の書面や電子メール等による明示の同意が無い限り、情報共有が許される範囲外には開示しない。 |
(3) | 何人も相談者を探索してはならないことを明確にする。 |
(4) | 相談等に関する秘密を漏らした従業者および知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に利用した従業者に対しては、就業規則等に定める懲戒処分等その他適切な措置を講じる。 |
不利益な取扱いの禁止
第13条 | 理事長は、相談したことや調査に協力したことを理由として、相談者または調査に協力した者(以下「調査協力者」という。)に対していかなる不利益な取扱いも行ってはならない。また、従業者は、相談者が相談窓口へ相談することや調査に協力することをとがめてはならない。 |
2 | 相談者または調査協力者に不利益な取扱いや嫌がらせ等を行った従業者は、就業規則等に定める懲戒処分の対象とする。 |
3 | 理事長は、相談者および調査協力者が不利益な取扱いを受けたことが判明した場合は、適切な救済・回復の措置を講じる。 |
自主的に通報、申告を行った者に対する懲戒処分等の減免
第14条 | コンプライアンス上問題があると判断される行為に関与した者が、自主的な通報、申告、調査協力をする等、問題の早期発見・解決に協力した場合は、懲戒処分等を減免することができる。 |
利益相反関係の排除
第15条 | 相談窓口制度の信頼性、実効性を確保するため、相談員、相談事案の調査および対応を行う者は、自らが関係する相談事案の調査および是正措置等に関与してはならない。 |
監事の対応
第16条 | 監事は、相談事案の調査および対応について報告を受け、それらが不適切または不十分と判断する場合は、理事長に改善を求めるものとする。 |
フォローアップ
第17条 | 理事長は、相談事案の処理終了後、同様の事象が再発していないか、是正措置および再発防止策が十分に機能しているか等について確認し、必要に応じ新たな是正措置および再発防止策を講じる。 |
2 | 理事長は、相談者または調査協力者が、第13条に定める不利益な取扱いが行われたりしていないか等を確認するなど、相談者および調査協力者の保護に係る十分なフォローアップを行う。 |
3 | フォローアップは原則として相談事案の処理終了後1年以内に行うものとする。 |
役員の責務
第18条 | 役員は、公正で透明性の高い組織文化を育み、組織の自浄作用を健全に発揮させるため、次の各号に該当する事項について従業者に向けて継続的に発信する。 |
(1) | コンプライアンス経営推進における相談窓口制度の意義や重要性 |
(2) | 相談窓口制度を活用した適切な相談は、リスクの早期発見や企業価値の向上に資する正当な職務行為であること |
(3) | 適切な相談を行った相談者や調査協力者に対する不利益な取扱いは決して許されないこと |
(4) | 相談や調査に関する秘密保持を徹底すること |
事務局
第19条 | 事務局は、規程の適正な運用を図るため理事長、相談員および対応責任者を補佐するとともに、その指示に基づき必要な事務を行う。 |
2 | 事務局は、規程に定める相談窓口の情報および相談処理の仕組みについて従業者へ周知する。 |
3 | 外部窓口の設置および運営に必要な手続き等は事務局が行う。 |
附 則
附 則
この規程は、2014年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、2014年7月1日から施行する。
附 則
この規程は、2018年9月11日から施行する。